登録商標についてtrademark
弊社は、園芸肥料、園芸資材などの輸入・製造・卸をはじめ医療用集団検査器具の製造・卸を行っており、商品に使用する名称を多数商標登録し、商標権で保護しています。
弊社の登録商標は、弊社のみが使用できる名称であり、弊社の許可なく使用することはできません。弊社の許可なく使用することは商標権の侵害となります。
侵害となる場合は次のとおりです。
1.指定商品について弊社登録商標を使用する場合
2.指定商品について弊社登録商標と類似する商標を使用する場合
3.類似商品について弊社登録商標を使用する場合
4.類似商品について弊社登録商標と類似する商標を使用する場合
また、上記の行為に結びつきやすい下記の行為も侵害となります。
1.指定商品、類似商品またはその包装に登録商標、類似商標を付したものを譲渡、引渡、輸出のために所持する場合
2.指定商品、類似商品について登録商標、類似商標の使用をするために登録商標、類似商標を表示する物を所持する行為
3.指定商品、類似商品について登録商標、類似商標の使用をし、または使用をさせるために登録商標、類似商標を表示する物を製造・輸入する行為
4.登録商標・類似商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造、譲渡、引渡、輸入する行為
侵害行為に対しては、使用を中止させ、損害賠償を請求することがあります。また、個人に対しては罰金(1000万円以下)あるいは懲役(10年以下)、またはその両方が科せられます。侵害行為を発見した場合には、弊社は場合により法的措置を採る所存ですので、上記内容をご理解いただきますようお願いいたします。
【小分けによる販売について】
商品が真正品であるか否かに関わらず、また、小分けによって商品の品質に変化をきたす恐れがあるか否かに関わらず、権原等なき第三者が、商品を小分けし再包装した商品に、登録商標と同一または類似する商標を、指定商品と同一または類似する商品に使用することは商標権の侵害に該当するとされています(商標法25条等、マグアンプK事件(大阪地裁平成4年(ワ)第11250号)。
なお、弊社以外の方が一度開封し小分け等を行われたものにつきましては、異物混入の可能性があるため、弊社は内容物の一切の保証をしかねますことをご了承ください。
【インターネットオークションやフリマアプリでの肥料の販売について】
小分けに該当しない場合においても、肥料を販売される際は、下記のURLをご参照ください。
「インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される⽅は、必ず販売業者の届出を⾏うなどの手続きをしてください︕」
出典:農林水産省Webサイト(https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/180717.html)
主な弊社登録商標(一部)
※類似商品 :
ある商標が付された商品同士を比較したときに、商品について出所の混合を生じる程度に似ている商品をいう。
※類似商標 : 商品について出所の混合を生じる程度に似ている商標をいう。